企業人が知らないでは済まない平成29年法改正1「育児介休業児法」

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育児や介護をしながら「働きやすい職場づくり」
の実現に向けて、法改正が着々と進んでいます。

企業や企業人としては、知らないでは済まされません。

まず第1回は「育児・介護休業法」の改正について、
以下にまとめてみました。 

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1改正の内容
(1)介護休業を分割して取れる
(2)半日単位で介護休暇がとれる
(3)介護休業とは別に、労働時間の短縮措置が取得可能
(4)残業を免除される
(5)有期契約者の育児休業が取りやすく条件緩和
(6)半日単位で子の看護休暇がとれる
(7)養子縁組の里親に委託されている子なども対象になる
(8)マタハラなどの防止措置を新設

2事業主の義務
(1)規則を定める
  ・織り込む内容
   >育児休業と介護休業
     (対象)
     (申請手続き)
     (休業期間)
   >介護休暇
   >子の看護休暇
   >所定外労働の免除(残業・深夜勤務の免除)
   >時間外労働の制限(労働時間の短縮措置)
   >給与、社会保険料、教育訓練、復職後の勤務、年次有給休暇が不利とならないよう明記する

(2)行動する
   >相談しやすい環境
   >情報の的確な提供

以上です。

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