育児や介護をしながら「働きやすい職場づくり」
の実現に向けて、法改正が着々と進んでいます。
企業や企業人としては、知らないでは済まされません。
まず第1回は「育児・介護休業法」の改正について、
以下にまとめてみました。
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1改正の内容
(1)介護休業を分割して取れる
(2)半日単位で介護休暇がとれる
(3)介護休業とは別に、労働時間の短縮措置が取得可能
(4)残業を免除される
(5)有期契約者の育児休業が取りやすく条件緩和
(6)半日単位で子の看護休暇がとれる
(7)養子縁組の里親に委託されている子なども対象になる
(8)マタハラなどの防止措置を新設
2事業主の義務
(1)規則を定める
・織り込む内容
>育児休業と介護休業
(対象)
(申請手続き)
(休業期間)
>介護休暇
>子の看護休暇
>所定外労働の免除(残業・深夜勤務の免除)
>時間外労働の制限(労働時間の短縮措置)
>給与、社会保険料、教育訓練、復職後の勤務、年次有給休暇が不利とならないよう明記する
(2)行動する
>相談しやすい環境
>情報の的確な提供
以上です。