(メモ)「退職にともなう有給休暇の取り方」

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ある転職経験者へのアンケートよればほぼ半数が「退職にともなう有給休暇を消化できなかった」と答えています。

定年退職でも、100%取得とはいかないようです。
消化できなかった有給休暇は消滅ということにあります。

そこで「有給休暇の買取」

有給休暇が余った場合、「買取は労働基準法では違法」となっていますが
例外があるのでしょうか。

退職時の時に限り「法定分を超える有給休暇の買取」ができる
正確には「法定分を超える有給休暇の買取は違法にはならない」
ということです。

ここで法定分とは、労働基準法で定める付与日数です。
大企業や官公庁では基準を超えて付与日数を決めているところが多いですね。

(1)通常の労働者の付与日数

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20

(2)週所定労働日数が4日以下かつ労働時間30時間未満の労働者

  略

(3)年次有給休暇が付与される条件

年次有給休暇の発生条件 雇入れの日から6か月継続勤務 全労働日の8割以上出勤

この制度の基本はよく頭に入れておく必要があります。
それは・・・労働基準法

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全動労者の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない(法第39条)

買取額の目安

これは各企業で決めればいいことです。

一般には

「有給休暇1日=月給/月平均労働日」でしょう。

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