重要要点とポイント整理(G中小企業経営・中小企業政策)

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中小企業経営・中小企業政策の重要要点とポイント整理です。
会社法と中小企業、中小企業の直面する「稼ぐ力」とそれに対する支援策などをまとめます。

其の一 中小企業に関する調査・支援・補助について

☞ 中小企業の分類は、会社法・商法・中小企業基本法で規定されている。
☞ 中小企業基本法ではさらに「小規模事業者」を定義している。

中小企業の実態を把握し、政府が対応していくため定期的に次のような調査をしている。

「経済センサスー基礎調査」
「企業活動基本調査」
「国民給与等実態調査」
等がある。

中小企業に関するもう一つの大事な側面は、資金面での支援措置として次の3つです。
☞ 一「法人税法」による、法人税の中小企業への特例措置
☞ 二 日本政策金融公庫の資金貸付「小規模事業者経営改善資金融資制度」「小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)」
☞ さらには「小規模企業共済制度」などがある。

経営面での中小企業支援としては「中小企業支援法」を中心に、「中小企業等経営強化法」や「小規模企業活性化法」「下請代金法」「小規模企業振興基本法」「中小企業新事業活動促進法」などがある。

関連する法律も沢山あるなか、学習の「コア」は何かと考えると、次のようになるでしょう。
☞ 1)会社の規模・業態と位置づけ
☞ 2)中小企業庁の取り組み
☞ 3)税制特例や補助
☞ 4)低利の融資や信用保証の特例
特に注意すべきは、中小企業の定義と中小企業新事業活動促進法の経営革新に関するテーマ

其の二 会社法

会社運営上、特に重要な法律「会社法」をまとめます。
尚、上場会社には「金融商品取引法」という「投資家」の保護を目的とした法律も大事となる。

まず、会社規模による位置づけについて 過去に整理した内容を再掲します。

◆会社法による「会社の位置づけ」
自分の会社は、大会社なのか、中会社なのか、小会社なのか
まず根本的な関心事について、会社法ではどう位置づけているのか

大会社:資本金5億円以上、負債200億円以上
それ以外:
会社法では、大会社とそれ以外(中小会社)という分類になっている。

◆商法による規定
会社法で大会社以外(中小会社)の会社のうち、小会社は「商法」の規定を用いる 【さらに、財務省法人税率の特例による「普通法人」の定めでも同じで、法人税本則税率19%のところ軽減税率15%を適用している】

小会社:資本金1億円以下、負債200億円未満
よって、資本金と負債額による会社分類は次表のとおりとなる。
(負債額200億円で区分線が引かれている理由は、昭和49年の商法改正時にそうなった、としか分からない)

(資本金)

5億円

1億円

大会社(*会計士監査必要)   大会社(*同じ)
大会社(*同じ)
小会社   大会社(*同じ)
200億円     (負債)
さらに注意を要するのは「中小企業基本法」での規定です。

下表のように①中小企業者と②小規模企業者の範囲を規定している。
(中小企業庁HPより)

業種      中小企業者 小規模企業者
資本金・出資額 常時の従業員数 常時の従業員数
製造業・建設業・運輸業
及び その他  3億円以下  300以下  20人以下
卸売業  1億円以下  100以下   5人以下
サービス業  5千万以下  100以下   5人以下
小売業  5千万以下   50人以下   5人以下

注意☛

中小企業等経営強化法(平成17年制定、平成28年名称改訂)

中小企業の法的支援の目玉とも言える法律で、中小企業診断士試験に出題された年もあります。
経営革新のための具体的計画と数値目標を定め、それを行政がトレースするという内容
情報、人材、資金の弱い中小企業を多面的に支援しながら、融資などでの優遇措置が受けられるようにしたものです。

特徴
1経営革新計画を事業者が策定し、行政が支援する制度で、具体的には次のとおり
全業種を対象としている。
新たな事業活動による経営革新を支援
ここで、新たな事業活動とは
1.新商品の開発又は生産、販売方式の導入
2.新役務の開発又は提供 提供方式の導入

2柔軟な連携体制を手助けしている。
異業種交流等との多様な取組みを支援する

3経営目標の設定
事業者が経営の向上目標を設定、数値目標を達成するための経営努力を行う
行政側は、対応策へのアドバイス、フォローアップを実施

4経営革新計画の実施主体は、様々な形態があります。
①単独の中小企業者
②複数の中小企業者
*共同で計画を策定し、申請することが可。
*代表となる会社(3社以内)を決定しておく

5申請の添付資料
①法人
・過去3年間の営業報告書、損益計算書、貸借対照表
・定款
・登記簿謄本
②個人
・過去3年間の決算書
・住民票
*共同申請
・構成メンバー個々に必要(注意点)

経営革新計画の経営目標(重要)
(1)計画期間  ・・・・・・・・・・3年~5年
(2)目標となる指標
①付加価値
②一人当たり付加価値
③経常利益
(3)承認が対象となる経営数値目標
①②の付加価値は3年後9%、4年後12%、5年後15%
③の経常利益は3年後3%、4年後 4%、5年後 5%

7フォローアップ
承認後、1~2年後にフォローアップ調査(進捗状況調査)が行われる。
8申請先
申請先は通常、県の担当部局、ただし共同出願で構成員の本店の属する県が異なる場合は、国の地方機関

★具体事例
☞ ペットボードヘルスケアの会社
・スマートフォンアプリの開発
・ウエッブメディアとのタイアップイベントの実施
・インターネットを用いたペットヘルスケアのIoTデバイスの試作
*IoTとは、internet of things ものがインターネットのように繋がること

 

其の三 中小企業と大企業の指標の違いについて

中小企業白書が重要

同HPのQ&Aなどから、中小企業の概要をデータとして把握します。

Q1中小企業の数はどれくらいか。また、従業員数はどれくらいか。
☞380万社 で  3300万人(1社あたり9人)・・・・ 年々減少(実質廃業も含む模様)
小規模事業者(個人含む)を除くどっしりとした中小企業数は
☞ 55万社 で  2000万人(1社あたり36人)

小規模事業者
☞製造業・運輸業等20人以下、卸業、サービス業、小売業5人以下
☞325万社 で   1100万人(1社あたり3人)
小規模事業者の内、半分が個人事業主(1人)
☞170万事業主

大企業
☞1.1万人 で  1400万人(1社あたり1300人)

Q2開業率と廃業率はどんくらいか。
☞開業率4.6%(約18万社/年)  廃業率6%(約24万社/年)

Q3事業継続計画BGMの効果は?
BGMは、予期しない災害などが発生したとき、事業の立ち上がりを素早くして、損失を最小限に止めようとする事が主たる目的です。そのイメージは次の通り。

下図参照(中小企業庁ホームページより)

Q4企業規模別に見た無借金経営の比率
☞大企業で42%中小企業で35%が無借金企業
傾向としては、中小企業は2010年から横ばい、大企業は一貫して右肩上がりに増えている。
恐らく大企業では、借金のリスク回避目的ので、グループ間で資金の貸し借りのシステムを構築する企業が増えたのではないか。

Q5経営力(収益性について)【売上高経常利益率の推移】
☞ 2010年より右肩上がり
売上高は右肩下がり  経常利益は右肩上がり  経常利益/売上高も同様

Q6経営者年齢の分布は?
☞全企業の平均では、社長の平均年齢はずっと右肩上がりで、2010年が60歳で2015年61歳となっている。中小企業も同様傾向ですが、更に最も多い年齢は、2010年で63歳、2015年では67歳となっている。

<参考>
◆中小企業白書から抜粋
課題・・・・国内市場の縮小、人材不足、設備の老朽化
対応・・・・稼ぐ力

白書の内容
1現状分析
2稼げる中小企業の取組
3中小企業を支える金融
4中小企業の稼ぐ力

其の四 中小企業白書に見る「稼げる企業」の特徴

中小企業における経営改善の目安の一つが「自己資本比率」の改善にあるが、中小企業白書では「稼げる企業」と「潜在的成長可能性」のある企業を考察する目的で、次の四つに分類して推移等をグラフ化している。

  • ①稼げる企業
  • ②経常利益率の高い企業
  • ③自己資本比率の高い企業
  • ④その他の企業(自己資本比率、経常利益率とも低い企業)

中小企業白書より企業分類図を下記に抜粋表示

◆この「自己資本比率」と「経常利益率」にて分類した中小企業の特徴を中小企業白書ではどう分析しているか
纏めると次のとおりです。

  • 製造業においては「稼げる企業」の割合が低い
  • 売上高経常利益率の推移は、全産業で「稼げる企業」では高い
  • 同上の推移は、自己資本比率の高い企業でも高かったが、2010年以降は低い
  • 一人当たりの売上高は<以外にも>稼げる企業では低水準で推移している
  • 一人当たりの売上高は、製造業に限れば「稼げる企業」も他と差がない
  • 自己資本比率の推移では、「稼げる企業」「経常利益の高い企業」で右肩上がりが続いている
  • 自己資本比率の推移では、「その他企業(自己資本比率、経常利益率とも低い)」で減少が続いている
  • 同上の傾向は、製造業で顕著である
  • 固定資産の取得状況では、「稼げる企業」が積極的に取得投資を行っている
  • 同上の傾向は「経常利益が高い企業」でも同様である
  • 「稼げる企業」は、人材育成費の面でも積極的な姿勢がある
  • 情報化投資でも「稼げる企業」の投資割合が多い
  • 同上については、製造業では「稼げる企業」を含めて低水準で推移している

其の五 中小企業の喫緊のテーマは「稼ぐ力」をどうつけるか

過去最高水準の経常利益となった平成27年度ですが、売上増によるものではないのが頭痛の種です。実際は経費減、人件費と原油価格の低減が主な原因です。

中小企業庁は、中小企業の継続的発展はやはり「稼ぐ力」の醸成にあるとしました。

現状には3つの大きな問題があります。

  • 1 生産年齢人口の減少による人手不足(少子高齢化)
  • 2 設備の老朽化
  • 3 国内市場の低迷

こうした問題を克服するために、次のような指導を行うこととしました。

  • 1 IT活用での生産性向上
  • 2 積極的な設備投資
  • 3 海外市場への展開

これらを官民一体となったリスクマネジメントで支えましょう、というスキームが白書の骨子です。

では、まず
少子高齢化への対応

14歳から64歳までの生産年齢人口が、どんどん減っていき、企業の働き手が不足することへの対応が重要課題です。

中小企業の場合、大企業とは異なり海外移転という選択肢はちょっとリスクと飛躍が大きいので、まずは国内においての現状改善が第一です。

白書では、稼いでいる企業を分析し、「ITの活用」を積極的に行っている企業が利益構造も良いことを重要視し、ITの導入こそ中小企業が発展していくために不可欠と結論付けました。
そして、IT投資を積極的に推奨、支援していくこととしました。

白書では、IT投資の有無により、「売上高」「売上高経常利益率」とも、全産業において、IT投資有の企業のほうが優勢である、と分析しています。

さらに、IT投資効果は、高収益企業の方が高いとの結果が出ています(下図参照)
これは、高収益企業では、単にITを導入するだけでなく、導入に際して色々と工夫しているからだと思われます。

次は設備投資の促進
中小企業の場合、設備投資には慎重で、特に経営者が高齢になればなるほど保守的との分析結果です。
これは、かつて過大な設備投資で失敗した事例を数多く見てきたからでしょうが、やはり常に設備は最新にしていくことがベストには違いありません。
中小企業庁では、「稼ぐ力」に積極的な設備投資が欠かせない、としています。

最後に、海外市場への展開です。
海外に活路を見いだそう、との中小企業庁の助言ですが、ここは米国トランプ政権の方向なども見極め、慎重に検討すべき、と思います。
このテーマについては後日の機会とします。

 

其の六 中小企業の支援策を重点施策

「平成28年度中小企業施策利用ガイドブック」をもとに
中小企業の支援策を重点施策に絞ってまとめます。

平成28年度の重点施策は次のとおりです。

  • 1)震災対策
  • 2)経営改善
  • 3)資金繰り支援

 

それぞれを詳しく見てみます。

1)震災対策(地震・津波・原発事故関連の対象者)
①東日本大震災復興特別貸付
ⅰ支援内容
・中小企業の事業に、 上限7億2千万円(利子1.3%で貸付)
・国民生活関連の事業に上限4.8千万円(利子1.8%で貸付)
~貸付期間 15年以内(据置2年) 運転資金7年以内(3年)~
ⅱ別枠による優遇貸付
貸付期間 20年以内(据置5年)、運転資金15年以内(〃5年)
貸付利子    実質 無利子
②東日本大震災復興緊急保証
ⅰ支援内容
・無担保8千万円まで 信用保証協会の保証がつく
③震災を受けた施設・設備の復旧・整備に対する補助
ⅰ支援内容
・被災の施設等の復旧に国県から補助金(国 1/2以内、県 1/4以内)

2)経営改善
経営改善支援は沢山の事業があるが、①「経営サポート」 ②「商業・地域サポート」
③「相談・情報提供」に大きく分類できる。

①(経営サポート)
ⅰ創業・ベンチャー支援〈資金調達、情報提供等の支援〉
ⅱ経営革新支援  〈資金調達、税制、販路開拓等の支援〉
ⅲ新連携支援   〈補助金、資金調達、アドバイス等の支援〉
ⅳ雇用人材支援  〈人材育成・中小企業診断士、研修、人材派遣等の支援〉
Ⅴ再生支援    〈中小企業再生支援協議会が支援〉
Ⅵ海外展開支援  〈海外展開を総合的に支援〉
Ⅶ取引の官公需支援〈下請取引適正化、官公需の受注機会の増大推進〉
Ⅷ経営安定支援  〈自然災害や倒産対策・BCP等により、経営安定を支援〉
Ⅸ共済制度    〈廃業・引退、取引先倒産に対する備えをサポート〉
Ⅹ小規模企業支援 〈小規模事業者を対象に経営面や資金面で支援〉
ⅩⅠものづくり支援 〈モノ作り(サービス含む)基盤技術の研究開発、人材育成〉
ⅩⅡ技術革新・IT・省エネ 〈補助金、資金調達、情報提供等で支援〉
ⅩⅢ知的財産支援 〈知的財産戦略を支援〉
ⅩⅣ経営支援体制 〈さまざまな相談に応える〉
ⅩⅤ地域における創業支援体制の整備〈市長村と民間事業者による創業支援〉
ⅩⅥ経営強化法による支援〈人材育成・財務管理・設備投資などの取組を記した-
-「経営力向上計画」申請に基づく、固定資産税の軽減措置や各種金融支援〉

②(商業・地域サポート)
ⅰ商業活性化 〈中小商業者、商店街、中心市街地魅力向上への取組を支援〉
ⅱ地域産業支援
ⅲ農商工連携
ⅳ地域資源・Japanブランド〈出会う、ふれあう、地域の魅力」キャンペーン〉

③(相談・情報提供)
○都道府県等中小企業支援センターによる、経営課題等の相談

3)資金繰り支援
①(金融サポート)
~政府系金融機関による融資、信用保証協会による保証など、金融面で支援 ~
ⅰセ-フティネット保証制度
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故)
4号 突発的災害(自然災害)
5号 業況の悪化している業種「景気対策緊急保証」
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

ⅱ特に説明すると
>突発的災害では、被災後3か月の売上が20%以上減の中小企業者が対象
最近の例では

  • 「新潟県糸魚川市の大規模火災」
  • 「台風10号による災害」「熊本地震」
  • 「鳥取県中部地震」が適用

>セーフティーネット保証
無担保8000万円の保証+別枠8000万円の保証、保証料0.9%
一般には適用困難な制度です。
>全体的に適用基準が厳しく、現実に支援を受けるのは特別な場合です
>「経営者保証に関するガイドライン」による手引き
経営者の個人保証について、
 (1)法人と個人の分離  経営者の個人保証を求めないこと
 (2)早期に事業再生や廃業を決断した際に
  ・一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え100万円~360万円)
  ・華美でない」自宅に住み続けられること
 (3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除

以上 個々について、問題を解きながら理解を深めていくこととします。

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