毎年改正されている印象があります。平成29年度の1次試験には、法の基本的なことや、平成28年度の改正ポイントが出題されると予想します。
改正のポイント
1介護休業(要介護状態の家族1人につき)
(1)通算93日までを3回分まで割して取得できるようになった。
(2)同居や扶養してなくても、祖父母や孫、兄弟まで対象となった。
(3)有期契約者の要件がゆるくなった(休業あけ6か月までの雇用予定者含む)
(4)半日単位の取得が可能となった。
2育児休業(子が1歳になるまで休業)
(1)特別養子縁組(6歳未満)の監護期間中(裁判所預かり)も対象
(2)里親に委託の子を含む(ただし、配偶者の連れ子は養子縁組が必要)
(3)半日単位の取得が可能となった。
(4)事業者のマタハラ防止を義務づけした。
(5)子が2歳になるまでの雇用前提から、1歳6か月までの雇用前提に緩和された。