育児・介護休業法が改正になりました。

毎年改正されている印象があります。平成29年度の1次試験には、法の基本的なことや、平成28年度の改正ポイントが出題されると予想します。

改正のポイント

1介護休業(要介護状態の家族1人につき)
 (1)通算93日までを3回分まで割して取得できるようになった。
 (2)同居や扶養してなくても、祖父母や孫、兄弟まで対象となった。
 (3)有期契約者の要件がゆるくなった(休業あけ6か月までの雇用予定者含む)
 (4)半日単位の取得が可能となった。

2育児休業(子が1歳になるまで休業)
 (1)特別養子縁組(6歳未満)の監護期間中(裁判所預かり)も対象
 (2)里親に委託の子を含む(ただし、配偶者の連れ子は養子縁組が必要)
 (3)半日単位の取得が可能となった。
 (4)事業者のマタハラ防止を義務づけした。
 (5)子が2歳になるまでの雇用前提から、1歳6か月までの雇用前提に緩和された。