育児や介護をしながら「働きやすい職場づくり」
の実現に向けて、法改正が着々と進んでいます。
また、妊娠や出産等を理由に上司や同僚による嫌がらせ
いわゆるマタハラの防止も義務化しています。
企業や企業人として、知らないでは済まされない法改正の内容
第2回は「男女雇用機会均等法」の改正について、
以下にまとめてみました。
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1改正の内容
「育児・介護休業」とセット
(1)マタハラ、パタハラなどの防止措置を事業主に義務付けた
(2)派遣労働者の派遣先にも、同様な措置義務を付けた
2事業主の義務
(1)各種ハラスメント対策の方針明確化(規則を定め周知)
・織り込む内容
>ハラスメントの定義
>具体的な言動や禁止行為
>懲戒
>相談及び苦情への対応
>再発防止の義務
(2)行政指導と紛争解決援助制度の創設
・労働局長による援助
・調停会議による調停・調停案の作成と受諾勧告
(3)具体的措置(10項目)
・ハラスメント防止の対策の周知・啓発
・就業規則への明文化
・相談窓口の設置
・適切に相談できる環境整備
・事実確認の迅速かつ適切な対応
・被害者への配慮と適切な措置
・事実が確認できた行為に対する適正な措置
・再発防止策
・プライバシーの保護
・不利益な取り扱いをしない措置
以上について、管理者研修や詳細マニュアル、対応の具体的フロー
を定めて周知・徹底・運用を図る。
これら、かなり濃い内容となっております。