企業人が知らないでは済まない平成29年法改正2「男女雇用機会均等法」





育児や介護をしながら「働きやすい職場づくり」
の実現に向けて、法改正が着々と進んでいます。
また、妊娠や出産等を理由に上司や同僚による嫌がらせ
いわゆるマタハラの防止も義務化しています。

企業や企業人として、知らないでは済まされない法改正の内容

第2回は「男女雇用機会均等法」の改正について、
以下にまとめてみました。 

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1改正の内容
「育児・介護休業」とセット
(1)マタハラ、パタハラなどの防止措置を事業主に義務付けた
(2)派遣労働者の派遣先にも、同様な措置義務を付けた

2事業主の義務
(1)各種ハラスメント対策の方針明確化(規則を定め周知)
  ・織り込む内容
   >ハラスメントの定義
   >具体的な言動や禁止行為
   >懲戒
   >相談及び苦情への対応
   >再発防止の義務

(2)行政指導と紛争解決援助制度の創設
   ・労働局長による援助
   ・調停会議による調停・調停案の作成と受諾勧告

(3)具体的措置(10項目)
  ・ハラスメント防止の対策の周知・啓発
   ・就業規則への明文化
   ・相談窓口の設置
   ・適切に相談できる環境整備
   ・事実確認の迅速かつ適切な対応
   ・被害者への配慮と適切な措置
   ・事実が確認できた行為に対する適正な措置
   ・再発防止策
   ・プライバシーの保護
   ・不利益な取り扱いをしない措置

  以上について、管理者研修や詳細マニュアル、対応の具体的フロー
  を定めて周知・徹底・運用を図る。

 これら、かなり濃い内容となっております。

  

企業人が知らないでは済まない平成29年法改正1「育児介休業児法」





育児や介護をしながら「働きやすい職場づくり」
の実現に向けて、法改正が着々と進んでいます。

企業や企業人としては、知らないでは済まされません。

まず第1回は「育児・介護休業法」の改正について、
以下にまとめてみました。 

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1改正の内容
(1)介護休業を分割して取れる
(2)半日単位で介護休暇がとれる
(3)介護休業とは別に、労働時間の短縮措置が取得可能
(4)残業を免除される
(5)有期契約者の育児休業が取りやすく条件緩和
(6)半日単位で子の看護休暇がとれる
(7)養子縁組の里親に委託されている子なども対象になる
(8)マタハラなどの防止措置を新設

2事業主の義務
(1)規則を定める
  ・織り込む内容
   >育児休業と介護休業
     (対象)
     (申請手続き)
     (休業期間)
   >介護休暇
   >子の看護休暇
   >所定外労働の免除(残業・深夜勤務の免除)
   >時間外労働の制限(労働時間の短縮措置)
   >給与、社会保険料、教育訓練、復職後の勤務、年次有給休暇が不利とならないよう明記する

(2)行動する
   >相談しやすい環境
   >情報の的確な提供

以上です。